土地境界立ち会いについて
土地の境界立会いとは、隣接する土地所有者同士で現地を確認しながら「土地の境界がどこにあるのか」を確認する手続きです。
主に、
・土地の売買
・相続
・建物の建築
・土地の分筆
・境界標の設置
などで行われます。
土地家屋調査士が公的測量資料や現地状況をもとに境界位置を確認し、関係者へわかりやすく説明を行います。

当事務所から境界立会依頼を受けた方へ
当事務所では土地所有者様の依頼により、土地の境界確認作業を行っております。
境界確認後は「筆界確認書」又は「土地境界標復元確認書」を3部作成し、お互いに署名・捺印し各々一部ずつ持合い境界を確認した資料とします。(1部は弊社控え用分とさせていただきます)
主に以下の内容を確認します。
・境界標の位置確認
・測量結果の確認
・ブロック塀やフェンスなどの現地状況の確認
・境界位置のご説明
境界を確認する理由としては、現地に境界標が無い・境界線がわからないといった理由の為、土地の売買の際に敷地面積を特定するために買主側で「隣接地所有者全員の境界同意がほしい」と言った理由などがございます。(境界標が有る場合でもその境界標で両者納得しているか確認することがございます。)
境界確認時には土地家屋調査士が公正な立場で立会・確認を行ないます。
土地地家屋調査士は境界に関する知識を持った専門家であり、不動産の表示に関する登記申請に必要な調査・測量を行うことができる唯一の国家資格を持っています。安心してお任せください。
境界立会は土地の境界を土地の所有者が確認しあうために行います。一つ(通常「一筆」と言います)の土地とこれに隣接する他の土地との間において、境界点と境界点を結んだ線、つまり境界線を隣接地所有者同士が確認しあう事により、正確な測量を行う事が出来、お互いの利益となります。境界が確認された場合、書面として残され、将来の紛争を未然に防止する事にもなるのです。
【過敏に慎重】になり「トラブルに巻き込まれるような署名・押印はしたくない」と思う方もいらっしゃると思いますが、境界確認は隣接所有者の境界にも係わる事であり、土地所有者の皆様の大切な財産を守るための重要な手続きです。あの時に署名してくれなかったから、今度はうちも署名するのは止めよう・・・なんて事にもなりかねないよう、
どの方も将来的に土地を手放す時が訪れて来るかもしれませんので、円滑な土地取引の為に境界の立会・確認にご協力くださいますようお願い申し上げます。
よくいただくご質問にQ&A形式でお答えしています。こちらにないご質問はお手数ですが、弊社まで直接お問い合わせください。