土地家屋調査士とは
〇不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行います。
私たち土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っております。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的状況を正確に把握するために行う調査・測量のことを言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。
〇不動産の表示に関する登記の申請手続について代理します。
不動産の表示に関する登記は、ご所有者様にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、ご依頼人様の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続きを代理します。不動産の物理的状況を登記記録に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆登記等の登記申請手続きを行っております。
〇筆界特定手続きについて代理します。
筆界特定手続(ひっかいとくていてつづき)とは、土地の「筆界(ひっかい)」=法的な土地の境界を、法務局が公的に特定する手続きです。
◇何のための手続き?
隣地との境界があいまいなときに、「ここが境目です」と公的判断を示してもらうための制度です。
例えば:①古い測量図と現況がズレている
②隣人と境界線の認識が違う
③売買や建築前に境界を明確にしたい
〇土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続きについて代理します。
民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士と共同受任を条件として行うことができる手続きです。
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